会社設立について
会社設立、起業支援?
- 個人起業のかたの株式会社設立をお手伝いいたします。
設立後のオフィス運営、会計事務など、日本在住でも会社が滞りなく経営できます。
貸オフィスを利用して、他社様との合同でIT機器などを使用しますので一ヶ月の諸経費が節約できます。もちろん自社のみでオフィスを構えることは可能ですが、人件費やその他のお支払い時の手間、信頼できるタイ人の有無、信頼はできても経理、税務、経営一般のことがわかっていない、監督者がいないと怠けるーなどを考えますと、まずはここからのスタートをお勧めいたします。
会社運営費用 20000バーツより(一か月,税務署関連の書類作成含まず)
設立費用 50000バーツ。
資本金200万バーツの場合で、パタヤ、シラチャーでの会社設立のみお受けいたします。
小さく事業を始めてみたい、会社名義で家を購入したい方などを対象としています。
<概要>
発起人3名(個人名で法人は不可、日本人2名タイ人1名可)以上、株主3名以上
(個人名、法人可)が必要です。
発起人は最低3名で、通常登記事務代行関係者が発起人となることが多いです。また、商法上発起人は株式を一株以上引き受けることを要求されるため、発起人は自動的に一旦株主として登記されるが、設立後すぐに株主変更することができます。
資本金200万バーツで外国人ひとりの労働許可証が取得できますので、スタートは200万
バーツがいいでしょう。平均的な株価は(一株)100バーツです。
まず発起人となる方のIDカードと住民票のコピーをお持ち下さい。
同時に希望する会社名を3候補選定しておいてください。
どの社名が有効かは2,3日でわかります。
会社の所在地も必要です。オフィスやコンドミニアム(住所が個別になっている部屋、たとえば部屋番号がそれぞれ163/18となっているもの)の賃貸契約書をお持ちいただきます。大家さんの許可をいただいておいて下さい。インボイスの発行、レンタル税5%の支払いはどちらがするのかなど、できれば文書での同意書があれば万全です。(会社登記場所にするということが理解できていない大家さんが多いため。)
また2017年現在では、会社設立は商務省で受け付けてもらえても、VATと社会保険の申請の際には、コンドが会社設立場所になっている場合、受け付けてもらえなくなっています。労働許可証取得が必要な方は、コンドではなく、タウンハウスやオフィスビル、あるいは一軒家などがお勧めです。
会社の所在地が決定しない、発起人や株主を誰にしたら良いのかわからない等の場合はご相談ください。名義貸りが可能です。(別途経費がかかります。)
料金には、法人税、VAT登録は含まれていません。別途お申し込みとなります。
社印のデザインなどは早めにお知らせ下さい。
設立登記に必要な日数は、約10日ですが、日本人の名義が代表取締役になるまでにかかる日数は約一ヶ月となります。
以下にもう少し詳しく記載しています。
<会社設立の流れ>
外国人個人が会社を設立の場合(タイ法人)株の割合はタイ人側51%以上、外国人側49%以下となります。が、会社設立の際外国人が40%以上の株を持つ場合、あるいは40%未満でもサイン権者となる場合には、タイ人側の株主の資本金の実際の銀行証明が必要となります。
よって弊社では最初にタイ人のみの会社(あるいは外国人株39%でタイ人サイン権者)を設立、その後(約2週間後)登記内容を外国人49%、外国人サイン権者に変更します。
銀行口座開設の折には、サイン権者でなくとも25%以上の株主のサインも必要となりますので注意が必要です。
① 会社名の予約(第3希望まで)
- すでに同じ名前の会社や似た名前の会社が存在する場合、その名前で登記できない。また、閉鎖された会社でも閉鎖後3年以内は登記不可能。
- BANK, AGENCY, MANPOWER, RECRUITMENT, STAFF など許認可が必要な業種を表す社名は登録できない。よって許認可業種は、会社設立地点では上記のような業種名を含まない社名で登録し、許可の取得後に社名変更を行う。
- 社名にTHAILAND を付ける際には、下記のうちから選ぶ。(大文字小文字可)
1.THAI ***** CO.,LTD.
2. ***** (THAILAND)CO.,LTD. - 社名の略称は次のうちから選ぶ。1. CO.,LTD. 2. COMPANY LIMITED 3.LTD. 4. CORPORATION LIMITED 5. CORP.,LTD. 6.LIMITED
② 会社名の決定
③ 会社の所在地を決める。
- 賃貸契約書(会社登記場所とすることを承諾の旨が明記されている、あるいは会社設立承諾書)、登記場所の地図(ウェブよりのダウンロードは不可)、物件の写真(VAT、社会保険申請時に必要)
- 家主のIDカードコピー(とサイン)
- 会社設立予定地の家主の住民票コピー(とサイン)
ただし、住民票に家主(所有者)の名前が記載されていない場合には、土地登記簿、あるいはその物件を所有者が購入した際の売買契約書が代わりとなる。 - 家主の住んでいる場所の住民票コピー(とサイン。VAT申請時に必要)
会社自体の設立はコンドミニアムでもできるが、社会保険、税の申請はできない。コンドミニアムの一階部分やタウンハウス、一軒家、オフィス用建造物のみとなる。のち、職員が査察に来る。
④ 発起人3名を集める。
- その3人がそのまま株主になる場合が多い。(発起人は3名以上。タイ人1名以上)3人のIDカード、住民票のコピー4(とサイン)
- 海外及びタイの法人は発起人になれない。
⑤ 株主を集める。
- 最初はタイ人3人の名前で立ち上げる。登記終了後、サイン権を外国人、株数を49%タイ人51%に変更する。ただし、タイ人一人につき株所有25%以上の場合には、会社口座開設の際にサインが必要となるのでそれ以下の所有をお勧め。
- 日本の法人が20%以上の株主になる場合は、日本の法人の会社事項全部証明書謄本が必要。
⑥ 資本金額を決める。
- 資本金200万バーツで外国人一人の労働許可証が取得できる。
- 資本金500万バーツまでは法人税率は15%
⑦ サイン権者の決定
- サイン権者1名、その1名のサインで成立。
- サイン権者2名、そのどちらか1名のサインで成立。
- サイン権者2名以上、その複数連名のサインで成立。
外国人のみのサイン権を設定する場合は、外国人資本が40%以上必要。
⑧ 業務内容の決定
- メインの職種以外にもいくらでも記述できるので、もしかしたらするかもしれないという業種も羅列しておくとよい。
⑨ 社印の作成
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⑩ 会社名義の銀行口座開設
- 社印、会社登記簿、パスポート(もしくはID)、議事録が必要。ただし労働許可証が必要になる銀行の場合は⑭の後になる。
議事録は大抵銀行側で用意してくれる。
⑪ VAT事業者登録(必要書類 =ダウンロード以外の地図、 規定の人数社員が写っているオフィス内写真、番地がみえる屋外の写真、会社看板写真、賃貸契約書などが必要。現在、サイン権者がパスポート持参で税務署に顔出ししなくてはいけない。
⑫ 社会保険登録(必要書類は⑪と同じ)
⑬ 就労ビザの申請
日本にてBビザを取得し、労働許可証が間に合わず、期限切れになってしまった場合には、再度タイ国外での取り直しー外務省管轄ーとなる。労働許可証が取得できていれば、タイ国内の移民局ー警察ーでの延長が可能。(Bビザが3か月しか取得できなかった場合には、労働許可証発行の際の期限はBビザと同期間となる。)
⑭ 労働許可証の申請(ただし社会保険や税金の支払い済みレシートが3か月分以上必要)
レストラン開業などの場合には、税務登記完了後、区役所にて許可申請する。
<サービス業の申請で可能な業務>
- 資産とその利殖の購入、調達、受け取り、賃貸、リース、占有、所 有、改善、使用または他の運営
- 資産の売却、移管、質入れ、抵当、交換、または他の処分
- 保険、協会会員斡旋、証券取引を除く事業の仲介、ブローカー、取引代理
- 銀行業、金融業、クレジットフォンシエー業を除き、担保を問わない銀行、企業、他の金融機関からの借り入れ、当座貸越、また貸し付け、信用、手形や可換証書の受け取り、発行、譲渡、裏書
- 国内外の支社または代理店の設置
- 有限会社の有限責任株主、また株式会社・上場会社の株主
- ビル、商業ビル、住宅、事務所、道路、橋梁、ダム、トンネル、他の建設の請負、また土木業請負
- ホテル、レストラン、バー、ナイトクラブの事業
- 人間・物品の陸水空の輸送・運搬の国内外事業、関税払い出し業、船荷シッピング業
- 観光および観光案内の事業( 現在この項は入っていません。)
- 農業、工業、商業、金融、営業収集、まとめ、作製、発行、配給、また事業分析・評価の事業
- 法律、会計、工学、建築、広告のサービス事業
- 債務、責任、契約履行、また入国法、税法などの入出人物の保証サービス事業
- 商業、工業、生産、営業、販売のコンサルタント、指導の事業
- 収益の管理、監査、運営、利殖のサービス事業
- 私立病院、医院、治療・看病、医学・保険学上の教育訓練の事業
- 映画製作・配給、映画館、劇場、リゾート、運動場、プール、ボーリング場の事業
- 交通機関の修理、保全、点検、注油、錆び止め、また災害防止機器の設置、点検、修理の事業
- ランドリー、床屋、パーマ、美容の事業
- 写真・書類のDPEの事業
- マッサージ浴場の事業
- 人物、団体、企業、役所、公的機関への事業目的商品の入札販売
これら以外の業種の場合には、追加定款を申請することになります。
業種によっては、外国人の名前が入っていれば許可が下りない場合もあります。(観光業など)
*許認可が必要な業種もあります。
<料金について>
- 毎月の会計申告
5000バーツ~。
- 名義及び登記場所借り費用
名義借り一人 3000バーツ。(株式譲渡書類作成代込み)
5000バーツ。(サイン権者の場合)
*どちらの場合も2ヶ月未満。2ヶ月を過ぎますと
一人3000バーツ/月の請求となります。
登記場所借り 10000バーツ/月
- 株式譲渡書類作成 3000バーツ/人
- 設立以降の増資 15000バーツ/100万バーツにつき
- 会社登記内容の変更(サイン権者、株主)
一項目につき 5000バーツ。
*サイン権者が変更となるだけなら5000バーツですが、新規にサイン権者名が外部より入る場合は株式も変わってきますので、5000バーツx2となります。株数の変更のみなら5000バーツです。
但し、それに伴い株主会議議事録作成費用が加算されます。
- 設立以降の住所変更、社名変更
住所変更 12000バーツ。
社名変更 15000バーツ。
- 定款追加、変更、会社登録印変更
一項目につき 5000バーツ。
- 法人税登録、VAT登録、社会保険加入手続き
一項目につき 5000バーツ。
VAT登録+社会保険加入手続き 8000バーツ。
- 法人銀行口座開設用議事録書類作成 3000バーツ。
*付き添い、あるいはサイン権者と同行の場合は別途3000バーツ必要です。
- 会社登記簿の日本語訳 8000バーツ。
- 社印作成 800バーツ
- 労働許可証 35000バーツ。
*半期決算(51)、年間決算(50)、個人所得税申告(91)については、お尋ねください。